自立支援医療
(精神通院医療)とは

自立支援医療(精神通院医療)は、精神科への通院を続ける必要がある患者様の医療費の負担を軽くするための公的な制度です。あらかじめ指定を受けた医療機関と指定薬局でご利用いただけます。

  • 窓口でのお支払いが、原則3割負担から1割負担に軽減されます。
  • 自己負担額に、ひと月ごとの上限が設定されます。

上限額は世帯の所得状況によって異なります。
ご自身の上限額については、お住まいの自治体の担当窓口へお問い合わせください。

申請の流れ

医師への申し出
自立支援医療を利用したい旨を、診察の際に医師へお伝えください。
その後、会計時に受付から、申請先となる自治体や書類をお渡しできる時期について詳しくご案内します。お申し出の際に文書料をお預かりします(金額は受付にてご案内します)。
診断書の作成
申請に必要な診断書を医師が作成します。
お渡しできるまで日数をいただきますので、あらかじめご了承ください。
受給申請
できあがった診断書を、お住まいの自治体の担当窓口へご提出ください。これが受給の申請手続きとなります。
交付
審査が通れば、「自立支援医療受給者証」を受け取ることができます。有効期間は原則1年で、継続には更新の手続きが必要です。

傷病手当金

傷病手当金は、病気やけがで働くことが難しくなったときに、収入の減少を補う目的で支給される給付です。健康保険に加入している会社員や公務員の方が主な対象となります。
制度の詳しい内容は「休職」ページの傷病手当金の項目をご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方が地域で生活しやすくなるよう交付される手帳です。お持ちいただくことで、税の控除や公共交通機関の運賃割引、各種料金の減免などを受けられます。受けられる支援の内容は、お住まいの自治体や等級によって異なります。

対象となる方

精神障害によって、日常生活または社会生活に長期間にわたる制約がある方が対象です。あわせて、その精神障害での初診日から6ヶ月以上が経過していることが要件となります。

等級

障害の程度に応じて1級から3級までが定められており、1級が最も重い状態にあたります。受けられる支援の内容も等級によって変わります。

申請の方法

はじめに、市区町村の担当窓口で申請書類一式をお受け取りください。次に医療機関を受診して診断書を作成し、そろった書類を窓口へ提出することで申請が完了します。

有効期間

有効期間は2年間です。引き続きご利用になる場合は、期限までに更新の手続きが必要です。